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メンタルの疾患で欠勤を繰り返す従業員に対応できないケース

この規定が問題!

第○条【休職】
1.従業員が次の場合に該当するときは所定の期間休職とする。
(1)業務外の傷病による欠勤が○か月を超えない期間療養を継続する必要があるため勤務できないとき。
      ○年以内
(2)前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
必要な期間
2.休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には他の職務に就かせることがある。
3.第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

■モデル就業規則では欠勤を繰り返す場合に対応できません。
メンタルの疾患(うつ病等)が原因の場合は、出勤したりしなかったりということがよく見られます。モデル就業規則では、そのような場合、欠勤を繰り返すようなケースに対応できません。
したがって、欠勤が継続していなくても会社がすぐに休職を命じることができるようにしておくことが重要です。

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