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試用期間の延長ができないケース

この規定が問題!
第○条【試用期間】

1.新たに採用した者は、採用日から3か月間を試用期間とする。
ただし、会社が適当と認めるときはこの期間を短縮し、または設けないことがある。
2.試用期間中に従業員として相応しくないと認められた者は解雇することがある。
3.試用期間は、勤続期間および勤続年数に通算する。

■モデル就業規則では試用期間の延長ができません。
試用期間については、たとえば3か月と規定した場合でも、何らかの事情により3か月で判断できない場合もあります。
しかし、このモデル就業規則では延長ができません。
したがって、試用期間を延長することが想定される場合は、延長することがある旨を明確にしておくことが必要です。

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