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行方不明の社員を退職させることができないケース

この規定が問題!
第○条【退職】
1.前条に定めるものの従業員がいずれかに該当するときは退職とする。
(1)退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願を提出して14日を経過したとき
(2)期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき
(3)第○条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
(4)死亡したとき

2.従業員が退職し、または解雇された場合はその請求に基づき使用期間、業務の種類、地位、賃金または退職に事由を記載した証明書を交付する。

■モデル就業規則では、「行方不明」に対応できない。
このモデル規定にはその規定がないため、行方不明を退職として取り扱えません。
会社に連絡なく一定期間出社せず、本人に勤務する意思が確認できない場合に、「行方不明退職」として退職を有効に成立させることができます。

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