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新規適用

新規適用(労働保険・社会保険の加入手続き)

会社の設立手続きが終了したら、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場への届出を行います。
次に必要な手続きが、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)
の加入手続きです。これらの保険に加入することを「新規適用」と呼びます。

ここでは、

・労働保険・社会保険の内容き
・どのような企業にどのような保険に加入する義務があるのかき
・どのような書類を提出する必要があるのか

といったことを解説していきます。

労働保険・社会保険の内容

労働保険・社会保険のおおまかな内容は、以下の通りとなっています。

労災保険 労働者の業務災害・通勤災害に対して国が保険給付を行い、保護します。
雇用保険 労働者に失業や雇用の継続が困難な事由が生じた場合に、給付を行います。
健康保険 被保険者及びその被扶養者の医療保険制度です。
厚生年金保険 老齢・障害・死亡といった保険事故に対して、国が保険給付を行います。

労働保険・社会保険に加入すべき事業の要件

法人 個人事業
労働保険 従業員を雇用している場合は強制適用 要件あり
社会保険 強制適用

労働保険→法人が従業員を雇用している場合は強制適用、
個人事業の場合は要件がありますので、個別にお問い合わせ下さい。
社会保険→法人は強制適用、個人事業の場合は要件がありますので、個別にお問い合わせ下さい。

社長・役員の労働保険・社会保険の適用について

労働保険→社長・役員は原則として加入できません。
兼務役員については、その範囲において労災保険・雇用保険に加入します。

なお、労災保険については、「特別加入」という制度が設けられており、
社長・役員であっても加入できる場合があります。弊社事務所を通じて
特別加入の手続きを行うことが可能ですので、特別加入を希望される方は、個別にお問い合わせ下さい。
特別加入のお問い合わせは、こちら まで

保険加入の順序について

労働保険については、労災保険→雇用保険の順に、社会保険については、
健康保険と厚生年金保険の加入を同時に行います。

労災保険の加入

書類の提出先は、所轄の労働基準監督署です。

(1)労働保険 保険関係成立届
(2)労働保険概算保険料申告書

これらの書類を提出します(別途、添付資料が必要です)。
なお、弊社事務所においては、労災保険の加入手続きと同時に、
以下の書類についても行政機関への提出を行います。

(1)適用事業報告
(2)36協定

雇用保険の加入

書類の提出先は、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)です。

(1)労働保険 保険関係成立届(控)
(2)雇用保険適用事業所設置届き
(3)雇用保険被保険者資格取得届

これらの書類を提出します(別途、添付資料が必要です)。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入

書類の提出先は、所轄の年金事務所です。

(1)健康保険・厚生年金保険新規適用届
(2)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届き
(3)健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者届
(4)保険料口座振替納付申出書

これらの書類を提出します(別途、添付資料が必要です)。 
労働保険・社会保険の加入のご相談は、随時行っております。

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